指定自動車教習所業界では、消費税を円滑に転嫁する特別措置法に基づいて
教習料金にかかる消費税を適正に上乗せすることを取り決めています。
そのため、当所の会計処理に応じた対応として、8%の変更前税率で教習料金をお支払い頂いた場合でも、2019年10月1日以降に受講する技能教習等の料金には新税率10%が適用されます。
この場合に生じる2%の差額はご卒業時にご精算頂くこととなります。ご理解ほど宜しくお願い申し上げます。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
なお、ホームページに掲示されている教習料金は10/1から増税後の料金となります。